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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081222-00000547-san-soci

交際相手に大麻を譲り渡したとして、大麻取締法違反(譲渡)の罪に問われた元プロテニス選手、宮尾祥慈(じょうじ)被告(27)の判決公判が22日、東京地裁で開かれた。高橋徹裁判官は「(プロテニス選手としての)被告の立場から考慮すると、事件の及ぼした社会的影響は軽くない」として懲役6月、執行猶予3年(求刑懲役6月)を言い渡した。
(ヤフートピックスより)


■豆知識 執行猶予
日本では刑法25条~27条に規定されている。執行猶予が付された判決のことを執行猶予付判決という。逆に執行猶予が付されていない判決のことを実刑判決という。

執行猶予期間中に執行猶予が取り消されなければ、その刑は執行されず(刑の言い渡しが失効する)、復権を得る。取り消された場合には、執行猶予期間中のどの期間で取り消された場合であっても、言い渡された刑の全部について執行される。
(ウィキペディアより)

 

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