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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090128-00000043-san-pol

総務省は27日、定額給付金の取り扱いに関する市区町村向けの想定問答集を作成した。未定だった2月1日の基準日の後に転居した人の扱いは、住民基本台帳に記録された2月1日現在に居住する市区町村から受け取ることに定めた。

市区町村は2月1日を基準に支給対象者のリストを作成する。そのため、春の「引っ越しシーズン」で転居した人でも、以前住んでいた自治体から給付金を受け取ることになる。転居先での受給を可能とした場合、転出証明書の発行など市区町村の事務が煩雑になるほか、支給は原則、口座振込のため、転居した場合でも受け取りが容易と判断した。
(ヤフートピックスより)


■豆知識 住民基本台帳
市町村長が、住民全体の住民票(個人を単位として作成)を世帯ごとに編成し作成する公簿である(第6条1項)。「台帳」と銘打っているが全自治体で電算化されている。システム故障時のためのバックアップ用や閲覧用(住所・氏名・性別・生年月日のみ記載)としては紙ベースの台帳がある。

適当であると認めるときは、世帯を単位として住民票を作成することも出来る(第6条2項)。
(ウィキペディアより)
 

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